Q&A

Q&A

Q.登記簿謄本と登記事項証明書は、どのような違いがありますか?

A.内容および効力は同じです。不動産登記事務をコンピューターで処理している法務局においては、従来の登記簿謄抄本に代わるものとして、横書きの登記事項証明書が発行されます。


Q.登記簿謄本や登記事項証明書は、どこの法務局で請求するのですか?

A.法務局には,それぞれ不動産登記の管轄区域が決められていますので、その所有不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に直接お越しになるか、郵送での請求になります。なお、不動産の登記事務をコンピューターで処理されている法務局が管轄する地域内に不動産をお持ちの方は,不動産登記事務をコンピューターで処理している法務局であれば、どこの法務局からでも請求することができます。


Q.不動産の地番が分かりません。調べ方は?

A.不動産は「所在,地番」で編制されています。そのため、登記簿謄本等を請求する場合は、住居表示番号で請求されても登記簿謄本等は発行できません。土地の「地番」や建物の「所在地番」および「家屋番号」が分からない場合には、あらかじめ権利書や固定資産評価証明書等でお調べ下さい。


Q.購入した不動産が一戸建て建物の場合とマンションの場合では、確定申告の住宅取得控除の手続きに添付する書類は異なりますか?

A.一戸建て建物を購入した場合には、建物登記事項全部証明書または建物登記簿謄本を添付することになります。また、マンションを購入した場合には、区分建物全部事項証明書または建物登記簿抄本を添付することになります。


Q.共同担保目録とは何ですか?

A.共同担保目録とは、同一債権の担保として、いくつかの異なる不動産の上に設定された抵当権について、登記を申請するときに添付すべき不動産の目録のこと。

同一債権の担保として複数のもの(家屋とその土地など)の上に担保物権(先取特権、質権、抵当権)を設定することを共同担保といいます。原則的には、この担保権の設定も、「一不動産一登記」に従い、担保ごとに登記申請しなければなりませんが、共同担保物権の設定に関しては、1枚の申請書に目録を添付して登記申請すればいいことになっています。このとき、第三者の誰が見ても物件ごとの負担の割合や、担保権を行使する人間が複数のときはその優先順位などが明示されていなければなりません。

Q.自分で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得したいのですが請求方法は?

A.
申請書の作成
法務局の窓口に申請書が備え付けてありますので、ご請求いただく土地又は建物の 所在、地番又は家屋番号をご記入ください。
申請書の提出
法務局の窓口で直接請求する場合
登記簿謄本(登記事項証明書)等をご請求される土地又は建物を管轄している法務局の窓口にご提出ください。
法務局の窓口で登記情報交換システムを利用して請求する場合
登記簿謄本(登記事項証明書)をご請求される土地又は建物を管轄している法務局がコンピュータ化されている場合は,遠隔地のコンピュータ化されている法務局において登記簿謄本(登記事項証明書)等を取得することができます。
郵送で請求する場合
郵送による場合は、上記1で作成した申請書、登記印紙、返信用封筒及び切手を同封の上、管轄する法務局あてに送付してください。
但し、郵送請求の場合は届くまでにかなり日数がかかる場合があります。

◆プライバシーポリシー

佐野哲也行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び行政書士法上の守秘義務その他の規範等を尊守し、個人の意思を尊重し、個人情報の保護に努めます。

1. 個人情報の定義
個人情報とは、お客様の氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、生年月日等のことであって、特定の個人を識別できる情報又は複数の情報の組み合わせにより特定の個人を識別できる情報のことです。

2. 個人情報の利用
当事務所が取得した個人情報は、利用目的(後記)の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。

3. 個人情報の管理
当事務所は、個人情報の正確性を保ち、個人情報の毀損、紛失又は漏洩等の防止が図られるよう安全に管理いたします。

4. 個人情報の第三者提供
当事務所は、個人情報保護法その他の法令で許容されている場合等正当な理由がある場合を除き、個人情報を事前にご本人様の承諾を得ることなく第三者に提供いたしません。

5. 個人情報の開示、訂正、利用停止等について
当事務所は、個人情報のご本人様が自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止等の要求をなされた場合は、情報の漏洩防止、正確性の観点から、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき個人情報の開示、訂正、利用停止等を行い、その旨ご本人様に通知いたします。

6. 問い合わせ窓口
個人情報に関するご質問、ご意見等の問い合わせは下記連絡先にて受け付けております。
TEL:050-3407-7404(平日9:00〜17:00)
E-mail:touhon@office-sano.com

個人情報の利用目的
ご依頼いただいた書類の作成・申請・届出・相談のため
当事務所のサービスご案内のダイレクトメールを送付するため
お問い合わせ及びお見積もりへのご回答のため
お客様よりご請求いただいた各種資料を送付するため
上記目的に照らし必要範囲内と認められる程度での利用

«  | HOME |  »


事務所概要

佐野行政書士事務所

Author:佐野行政書士事務所
http://www.office-sano.com/
大阪府大阪市東住吉区西今川
3丁目22番14号
代表 行政書士 佐野哲也
TEL 06-6704-2034
FAX 06-6704-0762

最終更新日:2008年7月15日

リンク

ネットショップ検索
買いパラ

ベストリンク
ベストリンク
今すぐにできる簡単リンク集。当サイトと自動相互リンクできます。アクセスアップ、SEOにも役立ちますので、是非どうぞ!





BBS7.COM
MENURNDNEXT

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる